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習い事は給付の対象外になりますか?

質問 2008年01月31日 00:48
はじめまして。
1月末に自己都合退職した者です。
つい先日離職票が届き、ここ数日でハローワークに行こうと思っています。

そこで質問なのですが、

@現在フラワースクールに週2で通っているのですが、
  失業保険給付の対象外になってしまうのでしょうか?
  関連の仕事に就きたいと希望しています。

A1回目・2回目の認定日は、受給資格決定日に手続きが終わってからでないと教えてもらえないのでしょうか。

資格試験に重なってしまう恐れがあり、もし重なるようであればハローワークに登録する日(受給資格決定日)を調節しようと考えているのですが。

どれも初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

回答No.1 2008年01月31日 01:31
習い事は給付の対象外にはなりませんよ。
手当てをもらいながら、フラワーの勉強をされたらいいと思います。

資格試験や採用試験などと認定日が重なった場合は、事前に申請すれば認定日を変更してもらえるはずです。
ただ、資格試験に関しては定かでないのでハローワークで確認しておいた方がいいと思います。(フラワー関連の仕事に就きたいから資格を取る、と伝えればいける気がします)

認定日は、離職票などの提出後に説明会の案内をされるので、その説明会の日に金額と手当支給日数・認定日がわかります。


(大阪市の場合です。他県と異なる部分があるかはわかりませんが、ハローワークでもお聞きすることをお勧めします)