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受給期間は延ばしてもらえるのでしょうか?

質問 2008年01月30日 19:58
はじめまして。
仕事を退職し、3か月間失業保険をもらい、明日の認定日で最後です。
しかしまだ内定がなく、収入が途絶えると不安です。

友人から、「保険期間を延ばせるはず」と聞きましたが、確かではありません。

就職活動は積極的にしており、現在も数社応募しています。

そういった場合、受給期間は延ばしてもらえるのでしょうか。

お分かりの方、どうぞ宜しくお願いします。

回答No.1 2008年01月30日 22:20
失業手当の受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由によって、引き続き30日以上働くことができなくなった場合には、働くことができなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間です。

受給期間の延長が認められるのは、
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行
(7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」
のほか、
公共職業安定所が正当とする理由があるときです。

居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
@受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
A雇用保険被保険者離職票−1及び離職票−2
B印鑑